不動産売却のお悩み解決!
不動産売却のお悩み解決!
不動産を、賢く売却したい方に確かな査定価格をご提案いたします。
お客様に適正な査定・ご提案をいたします。
*不動産売却でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。お客様ファーストでお悩みを解決します。
大切な財産である不動産を少しでも好条件で売却したい
突然の転勤などで時間に余裕がないので売却を急ぎたい
引越しなど売却後のステップも急ぎたい
新居費用などですぐに現金が必要
周囲に知られることなく売却を進めたい
問題の土地や古家、山林など、とにかく手放したい
ファースト企画が責任を持ってサポートします。
失敗しないための不動産売却のコツ。
失敗しないための不動産売却のコツ。
不動産売却を成功させるのために
少しでも高く売る
売却時に、少しでも高く売りたい!当たり前ですよね。
地域の不動産相場よりも高く売却できたケースや、思わぬ価格で売却が決まるといったケースでは多くの人が成功したと思います。
少しでも高く売却する方法としては、多くの人に物件を見てもらうように募集広告や不動産ポータルサイトへの掲載などを積極的に利用しましょう。
また、リフォームやリノベーションを行い、かかった費用以上の金額を上乗せして、高く売却する事もプラスです。
売主にとって成功は異なると述べましたが、やはり最も成功と感じるケースは高く売却できることです。
少しでも早く売る
とにかく時間をかけずに早く売却する!
・相続税の納付期限が近付いている
・引っ越しする家のローンが始まローンの重なりを避けたい
・新居費用など、とにかく早く現金が必要
早く売却する方法として検討したいのが不動産買取です。期間を優先するため売却価格は、不動産会社が提示する金額で売却しなければいけません。そのため仲介でよりも、どうしても安くなってしまいます。
しかし、早く売却することが可能です。とにかく早く売却したい人にはおすすめの売却方法といえます。
*戸建て売却は4ヶ月未満、マンションは4ヶ月以内が最も多く、土地は、環境要因に左右されやすく年単位もかかるケースもあります。
トラブルを回避し売る
売却前に隣人・近隣住民とトラブルになってしまう場合があります。
トラブルが起こりそうな物件を売却する時は、トラブルがないように事前に原因を改善し、解決してからの売却が望ましいです。
よく起こるのが、境界トラブルです。一般的に不動産を売却する前に、きちんと境界を特定し、広さ等を確定したうえで不動産を売却します。
近隣と境界トラブルを抱えている場合、自分のタイミングで土地を売ることができなくなってしまいます。
売却前には、きちんと境界問題を解決したうえで売却しましょう。
大切な不動産。少しでも高く売りたい。
大切な不動産。少しでも高く売りたい。
不動産売却を成功させるのためのポイント
物件をキレイに掃除・清掃する
住宅は、購入検討者によい印象を感じてもらうためにも、物件を徹底的に掃除・清掃しましょう。特に、水回りは多くの方が気になる箇所なので、念入りに掃除をしましょう。お庭のお手入れや建物周りも気を配りましょう。
土地は、雑草やゴミなどが無いよう日頃からの手入れを行いましょう。
*ハウスクリーニングを利用するのもおすすめです。
リフォーム・リノベーションを行う
築年数の古い物件は、現状のままよりもリフォーム・リノベーションを行い販売するほうが有利です。全体的な印象がよくなり、早期の成約に繋がることもあります。
ただし、その費用対効果に注意しなければなりません。リフォームやリノベーションにかけた費用を、そのまま物件価格に上乗せできるわけではないからです。
売却査定依頼の際にリフォームが必要かどうかについても、お気軽にご相談ください。
売却物件の生活環境などの魅力・特徴を紹介する
不動産の売却を成功させるためには、物件の魅力や特徴をアピールすることが大切です。
・最寄りの駅や商業施設等の充実度
・公園や学校が近いなど、子育てに適した住環境
・物件の特徴(広さ・リフォーム)
・価格(割安・近隣価格と比べお手頃感)
・有名ハウスメーカーの住宅
購入検討者から質問を受けた際に、正確に答えられるように予め生活環境について整理しておきましょう。
不動産売買に伴う媒介契約
媒介契約とは、不動産仲介会社など(宅地建物取引業事業者)に、土地や中古マンション、新築・中古の一戸建ての、売買や賃貸借などのなかだちを依頼する契約のことをいいます。
1 |
一般媒介契約 |
依頼者は、目的物件の売買・交換、又は賃貸借の媒介、代理を、複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができ、また自ら発見した相手方との契約の締結も可能です。 |
2 |
専任媒介契約 |
依頼者は、目的物件の売買・交換、又は賃貸借の媒介、代理を、一依頼業者以外に重ねて依頼することが出来ません。依頼者は自ら発見した相手方との契約を締結することが出来ます。 |
3 |
専属専任媒介契約 |
依頼者は、目的物件の売買・交換、又は賃貸借の媒介、代理を、一依頼業者以外に重ねて依頼することが出来ません。依頼者は自ら発見した相手方との契約を締結することが出来ません。 |
不動産売買に伴う媒介契約
媒介契約とは、不動産仲介会社など(宅地建物取引業事業者)に、土地や中古マンション、新築・中古の一戸建ての、売買や賃貸借などのなかだちを依頼する契約のことをいいます。
1.一般媒介契約 |
依頼者は、目的物件の売買・交換、又は賃貸借の媒介、代理を、複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができ、また自ら発見した相手方との契約の締結も可能です。 |
2.専任媒介契約 |
依頼者は、目的物件の売買・交換、又は賃貸借の媒介、代理を、一依頼業者以外に重ねて依頼することが出来ません。依頼者は自ら発見した相手方との契約を締結することが出来ます。 |
3.専属専任媒介契約 |
依頼者は、目的物件の売買・交換、又は賃貸借の媒介、代理を、一依頼業者以外に重ねて依頼することが出来ません。依頼者は自ら発見した相手方との契約を締結することが出来ません。 |
媒介契約はどれを選ぶか?
●売却を急いでいるなら「専属専任媒介契約」
専属専任媒介契約は、他の媒介契約に比べて売主の制約は多いですが、その分、不動産業者が積極的に売却活動をしてくれることが期待できます。そのため、なるべく早く売却をしたいのであれば専属専任媒介契約がおすすめです。
●自分で買主を探しつつ業者にも任せたいなら「専任媒介契約」
専任媒介契約では、不動産業者が販売活動をおこなう一方で、自分でも買主を探すことができます。
そのため、基本的には不動産業者に任せたいが、親戚や知人に売却のあてがある場合や、自身でも売却活動をおこないたい方におすすめです。
●複数の宅建業者に重複して依頼できる「一般媒介契約」
依頼者は、1業者に限定することなく媒介を依頼でき、また、自ら取引相手(顧客)を探して売買や賃貸借契約を結ぶこともできます。
媒介契約はどれを選ぶか?
●売却を急いでいるなら「専属専任媒介契約」
専属専任媒介契約は、他の媒介契約に比べて売主の制約は多いですが、その分、不動産業者が積極的に売却活動をしてくれることが期待できます。そのため、なるべく早く売却をしたいのであれば専属専任媒介契約がおすすめです。
●自分で買主を探しつつ業者にも任せたいなら「専任媒介契約」
専任媒介契約では、不動産業者が販売活動をおこなう一方で、自分でも買主を探すことができます。
そのため、基本的には不動産業者に任せたいが、親戚や知人に売却のあてがある場合や、自身でも売却活動をおこないたい方におすすめです。
●複数の宅建業者に重複して依頼できる「一般媒介契約」
依頼者は、1業者に限定することなく媒介を依頼でき、また、自ら取引相手(顧客)を探して売買や賃貸借契約を結ぶこともできます。
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